相続させたくない人を避けられる「民事信託(家族信託)」相続対策の救世主となるか

「1億円」を作るのに必要なこと

私自身も回の相続を経験した、相続税対策が得意な行政書士で投資家の天野ひろしです。

あなたは相続で困っていますか?私は回も相続のもめごとに巻き込まれましたので、本当に大変でした。 支払いについては今後も続いていきますので本当に大変です。

こんな、相続の問題を解決する方法として、今回お話ししてもらう「民事信託(家族信託)」というものがあります。この制度は、実は10年ほど前にできたもので、まだ世の中には浸透していない制度になります。

この「民事信託(家族信託)」の素晴らしいところは、相続させたくない人を避けることができるという事です。普通なら、ろくでもない人間でも、相続人であれば、減額されるとしても相続しなくてはならなかったりします。そんな、素晴らしい制度「民事信託(家族信託)」を少し紹介してもらいましょう。

民事信託(家族信託)について

こんにちは。東京都在住の会社員です。「家族信託(民事信託)」は、被相続人が、財産を管理してくれる、受託者に財産を移転し、受託者が一定の目的に従って財産を、相続人のために管理、運用、処分をするもののことです。

受託者は非営利であり、無報酬が基本ですが、契約で報酬を払うことは可能なようです。受託者は、判断力が備えられた個人、または営利目的以外の法人が対応することができます。

委託するものは当然、被相続人の財産ですが、使用目的は、色々ありますが、主に、遺言に代わるものとして、遺産分割や事業承継をするために実施します。

他には、障害を持つ子供がいれば、子供の生活をする上での保障であったり、ペットの飼育であったり、再婚相手の家族に財産が相続されないようになど、色々な目的で活用されています

。私も初めて知ったのですが、「家族信託」という言葉は、法律用語にはない言葉で、法律用語としては「民事信託」となります。「家族信託」というのは、民間のかたが作られた言葉です。

非営利目的の個人や法人間であれば自由に信託契約をすることができますが、その中でも家族や親族が使っているものは、民事信託(家族信託)と呼んでいます。

遺留分」についてですが、日本で相続した場合に、問題となるのは、遺留分の範囲です。遺留分というのは、相続人のうち、配偶者、子、親だけに認められている、相続額のうち最低限相続でもらうことができる権利のことを言います。

例として、父親に親孝行な長男と親不孝な次男がいたとして、すべての財産を長男に相続させて、次男には相続をさせたくないと思った時には、遺言書に細かく相続内容を書いたとしても、次男は財産の25%分で4分の1をもらう権利を有しています。

次男が長男に対して遺留分を請求した場合は、長男は次男に財産の4分の1を分けて与えなければならなくなります。中小企業のオーナーが被相続人で自社株を相続する場合は、遺留分の請求があった場合は、株式を分散して相続して、会社の経営が難しい状況になるという問題が起きることが多く発生しています。

そこで「民事信託(家族信託)」が登場します。「民事(家族)信託」では、委託者が受託者に委託契約する財産は信託財産として、本来の相続財産とは別にして、切り離すことが可能です。遺産相続が発生した場合は、他の相続人が、信託財産について遺留分を請求できません。これは、民法上の相続ではなく、「信託契約」が成立しているからです。

この場合は、委託者である父親が、親戚を受託者として全財産を委託し、長男を受益者として全財産を相続するように、「信託契約」を締結します。すると、父親が死亡した際は、親戚を通して、長男が全財産を受け取れます。

これは、相続ではなく、「信託契約の執行」ですので、次男は遺留分を請求して受け取ることができません。次男が遺留分を争って裁判を起こすことが考えられますが、信託法という法律によって守られていますから、よほどの特殊事情があれば別ですが、次男が財産を受け取ることは厳しい状況だと思います。

今まで、「遺留分」のことで悩んでいる場合でも、「民事信託(家族信託)」を使うことで、解決に導く事が可能になります。「民事信託(家族信託)」を利用するデメリットは、節税対策にはならないということです。

信託契約は契約であり、相続とは、全く別の法律で契約行為となっています。相続人に財産が相続されれば相続税が課税されることになり、生前に受益者が財産を贈与を受ければ、贈与税が課税されることになります。

受託者は単に財産を管理しているだけですので、実際に利益を得ることができるのは受益者で、受託者への課税はありません。「民事信託(家族信託)」は相続対策としては非常に効果的ですが、相続税の節税対策にはならないことを知っておいてください。

家族信託は、民法の相続とは異なる法律であり、遺留分減殺請求をできたり、委託者の思った通りに、家族に財産を残したりと、相続対策ではできなかったことができるようになります。

契約内容は問わず、受益者が利益を得れば税金がかかってしまいます。「民事信託(家族信託)」は、契約書の作成が必須であり、税理士や弁護士、司法書士などの専門家に相談をすることが必要だと思います。

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