公務員の時に副業の不動産投資だけで年収2000万円以上を稼いでいた公務員ビジネスマン 天野浩史です
現在は、投資とビジネスで年収5000万円を超え、数年の内に年収1億円が実現できるところまでになりました。今は私の主催するコミュニティのメンバー全員を100歳まで年収1000万円お金を増やせる仕組みを作らせています それが間もなく実現することができそうです
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「平成30年度税制改正大綱」の中で、特に「不動産投資」をされているあなたが知っておくべきところを確認しておきましょう。
ちなみに、「平成30年度税制改正大綱」は年末の平成29年12月に発表され、国会で審議をした上で、平成30年3月末ごろに成立となる予定です。
今回の「平成30年度税制改正大綱」の重要ポイントをよく頭に入れて、損をしない方針を立てていきましょう。
高所得者は増税される。給与所得控除と基礎控除
今回の「平成30年度税制改正大綱」の中の、重要ポイントです。会社員、公務員などのサラリーマンと個人事業主間の税制格差を是正する目的で、給与所得の控除と所得税の基礎控除の部分が改正になります。
給与所得控除は、年収850万円以下の場合は一律10万円引き下げられます。控除金額の上限も年収850万円超で195万円に引き下げられます。
逆に基礎控除は38万円から48万円に引き上げられました。しかし、所得が2400万円を超えると控除額が48万円ではなく32万円に、2450万円を超えると16万円に、2500万円を超えると、0円になる予定です。
まとめると、給与収入が850万円以下で、所得の合計が2400万円までの会社員や公務員のサラリーマン不動産投資家にとっては増減がありませんが、賃貸業ほか事業収入のみの所得が2400万円までのかたは、基礎控除により10万円減税となり、所得が2400万円をこえるかたは、一律増税となる予定です。
小規模宅地などの特例が厳しくなります
「相続税対策」として「不動産投資」「アパート賃貸」「戸建の賃貸」などを考えている方にとって「小規模宅地等の特例」はとても重要な部分になります。
なぜなら、不動産の賃貸事業用の宅地は、要件が満たされれば、「土地の面積200㎡までは課税評価額が50%減」というとても大きな節税効果があるからです。
しかし、今回の「平成30年度税制改正大綱」によって条件が厳しくなり、そのメリットが受けにくくなります。
その改正点は、「賃貸開始から相続開始までの期間が3年経過していないと特例を受けられなくなる」ようです。
なぜ、このような改正をするかというと、相続開始前に、現金で賃貸物件を購入し、相続税の節税で効果があったのを確認して、すぐにその物件を売って現金化するというケースが多発していたため、それを無くすためのようです。
相続の時に現金で所有していると、100%が課税対象額となってしまいますが、不動産として所有すると、それだけで、20%の金額を抑えることができるのです。そのつでに、一部を銀行から融資してもらえば、融資額は、借金なので、その借金は相続税の算定の際に控除することができるのです。
他に、被相続人に同居する人がいない場合で、相続人が賃貸アパートなどに暮らしている場合で、被相続人の家を相続する場合に従来は、「小規模宅地特例」が適用されていましたが、条件によっては「小規模宅地特例」が受けられなくなります。
その他 不動産関連の改正点
●居住用財産の買い替え等による譲渡損失の損益通算と繰り越し控除は2年延長
●不動産譲渡にかかる、印紙税率の特例は2年延長
●新築住宅の固定資産税の軽減措置は2年延長
●不動産取得税の標準税率軽減の期限は3年延長
●青色申告者の少額減価償却資産の一括経費計上特例は2年延長
●土地にかかる固定資産税、都市計画税の負担調整措置は継続
となるようです。
消費税の引き上げ時期は、平成31年10月1日
色々あって未だに、消費税の引き上げがなされていませんでしたが、今回の「平成30年度の税制改正」の冒頭に、消費税の引き上げ時期を、平成31年10月1日にすることが、明記されましたので、意識しておく必要がありますね。
「相続税対策」や「不動産投資」は、金額の単位が1000万円、一億円の単位となってきますので、消費税が上がるまでに、どうせやっておかないといけないものがあるのならば、消費税が上がる前にしておくといいですね。
私のこのサイト右上にあるMENUから「メルマガ登録」し、そのメルマガから2019年6月現在、私が毎日4万9千円、月に直すと147万円のお金を手にしている「仮想通貨を使った投資情報」、年収3000万円にした「不動産投資物件情報」、私が実際に毎月30万円稼げるようになったビジネス情報、「お金持ちになるための思考」など「一流の情報」を受け取れます。
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