私自身も4回の相続を経験した、「相続税対策が得意な行政書士」公務員ビジネスマンの天野浩史です
「相続税」で、「追徴課税」を請求されることはよくあるようですが、どんな感じなのでしょうか?Tさんよろしくお願いします。
「名義預金」と判断され、相続税の追徴課税を請求されてしまった!
埼玉県に在住のT32歳、自営業です。数年前、祖父が死去し、その時に起きた相続税トラブルの体験談をお話しします。私の家は地主で、土地とアパート、駐車場などの不動産を多く保有していたため、金融資産と合わせると「相続税」は相当な額になってしまいます。
しかし代々引き継いできた資産でしたので、今回も相続税がたくさんかかることは予想はできていた事態ですから、祖父ももちろん相続税対策をしっかりやってくれているものだと思っていました。今回、非常に簡単なところで詰めが甘かったようで、相続税を申告してからしばらく経った後に「追徴課税」を指摘されてしまいました。
なぜ相続税の「追徴課税」を指摘されたのかというと、それはズバリ、相続財産の中に「名義預金」と判断された箇所があったからです。「名義預金」とは何かというと、例えば死去した者(被相続人)が自分が亡くなった後の事を考え、相続対策や贈与目的にて家族に財産を残そうと銀行の家族名義の口座にて保有する場合に、その行為自体を残された家族ときちんと契約を結んでいない場合、死去後にそれがその口座名義人の財産ではなく、「家族の名義の口座を使って財産を預金していた」という判断にされてしまう事を言います。
つまり、死去後のその口座は被相続人(死去した者)の遺産とみなされてしまい、結果的に相続税が増加してしまいました。そしてまさにこれこそが今回私達の家族が陥った状況で、残念ながら相続税の申告漏れと判断されてしまい、相当な額の追徴課税を請求されてしまったのです。
実は今回の件は、きちんと対策をしていれば、防げた事態でした。何がまずかったのでしょうか。今回の私達は、「贈与契約を正式に結んでいなかった」からなのでした。追徴課税を請求された後、私たちは皆で話し合い、(もう手遅れではあるものの)名義預金についてしっかり勉強しました。
どうやら、一般的に、名義預金として判断されてしまうケースには以下のようなものが挙げられるようでした。「振り込まれていた事を名義人が知らなかった」、「通帳や印鑑を被相続人が管理していた」、「被相続人と相続人が全く同じ印鑑を使用している」「贈与契約の証拠がない」といった場合です。
今回の私たちのケースにおいて当てはめてみると、上記のうち2つに当てはまっていたことがわかりました。まず1点目の失敗は、「口座を管理するための通帳や印鑑を、その名義人ではなく、祖父が所有したままだった」という事。祖父の考えでは「多額のお金を残した口座を子達に管理させていたら、無計画に使ってしまうのではないか」と思っていたのかもしれませんが、これが仇になりました。
2点目の失敗は、「贈与契約をきちんとした証拠で残さなかった」という点です。祖父はおそらく、子供達の名義の銀行口座を作成して、その口座に振り込んでいれば、それだけで贈与が完結したと思い込んでいたのでしょう。
「贈与税」は毎年110万円以下で振り込んでいれば非課税になるので、それについて(贈与税を回避するため)の知識はあった様ですが、名義預金のトラップについては無知だったようでした……。祖父は「お前達のために少し贈与はしてあるから」と常日頃より明言はしていたのですが、それだけでは「贈与契約」には当たらず、きちんとした書面で証拠として残さなければいけなかったのです。ちなみに、贈与契約書には「いつ、誰から誰に、どのように、具体的な金額」を記載する必要があるとのことです。
今回の失敗を踏まえ、私たちは相続専門の税理士さんにお願いすることになりました。そして次の相続に向けて(祖母からの二次相続)早くも贈与契約書などを結び、対策を講じました。非常に短時間で済んだので、これだけで税額が変わってくるんだなと、同じような状況の方々に教えてあげたい気持ちになりました(笑)。
祖父の時も「相続税に強い税理士」さんに相談していれば、こうしたケアレスミスの様な自体には陥らなかった事でしょう。「相続税」は世帯によっては額が非常に大きくなりますので、きちんと相続専門の税理士に相談して、しっかりとした対策をする事が一番だと思います。
私が「相続税対策」を受けている中で思うのは、税務署の職員や税理士などで、対応が違うなという感じがします。私はTさんのご家族では対応できてなかった、「生前贈与のお金をあげました、お金をもらいましたの意思が確認できる契約書」をきちんと用意し、毎年積み重ねていましたが、聞くところによると、それさえなく追徴金も発生しなかったということも聞きます。一体どうなっているのでしょうか?
真意は分かりませんが、生前贈与をするときは契約書をきちんと残しておくことは、やっておいたほうがいいことが、今回のTさんの経験談から分かりましたね。Tさんありがとうございました。
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