父が元気なうちでも資産の管理や処分を委託すことができる民事信託(家族信託)について

成功法則

私自身も回の相続を経験した、相続税対策が得意な行政書士「公務員ビジネスマンの天野浩史」です☆

民事信託(家族信託)」は10年ほど前にできた制度なのに、中々世の中に広まっていません。なぜ広がらないかというと、特に弁護士のかた、司法書士のかたが積極的にやろうとしていないからです。その原因は、弁護士のかたの場合、全て、最高裁の判決などを見て判断するのですが、まだ一度も、最高裁で争われたことがないため、手出しができないという事もあるようです。

相続人の意思をごり押しするのなら、強力な武器になります。 でも、相続できなかった人からすると、腑に落ちないと思います。相続争いの原因は、相続争いにならないためにあるはずの、民法の家族法に問題があると言えます。

また、親族がお金を稼げないために、お金や財産が欲しくてたまらないため、争いが起きるのです。 特に相続人、被相続人の収入や財産が少ない場合は皆さん必死です。生きるのって本当に大変ですね。今回は「民事信託(家族信託)」を勉強されたKさんがお話ししていただけます。Kさんよろしくお願いします。

民事信託(家族信託)について

東京都在住のK年齢39歳、会社員です。相続税対策について勉強を始めた時に、「家族信託(民事信託)」と言う言葉を初めて知りました。

家族信託(民事信託)」は、遺産を持つ家族が、自分の今後の生活や老後資金、果ては介護に必要なお金の管理や各種社会保険等の制度を利用した給付金を請求する際に、自己保有する資産である、不動産や預貯金を信頼できる家族に管理や処分を委託する財産管理の方法であることを知りました。

将来の相続に備えた、「家族信託」の勉強を始めて、初めて家族信託と言う制度を知ったため。「家族信託」の活用について勉強するとで、家族が認知症に備えるための「後見代用信託」と言う仕組みを知りました。

本人が認知症などで契約判断する力を失えば不動産を売却したりきなくなり、銀行や証券会社に保有している金融資産を下ろすことも不可能になります。そのため、資産を運用し、運用益を得たり、相続税を払うための納税資金をつくるための、不動産を売却したいと思っているが、将来を見越して自分が重病や認知症になった場合にそれができなくなる可能性があるのです。

民事信託(家族信託)を活用した解決方法は、具体的には、父が元気なうちに自分を受託者として、家族信託を契約しておくことで、万が一父が、認知症などの病気にかかり判断することができなくなった場合でも、自分が父の生活費などを父の代わりに口座から引き出すことができる。

「家族信託」の契約した内容によっては、不動産を売却することもできるようになることがわかりました。また、資産を処分したりするには「成年後見制度」を使うこともできますが、「成年後見制度」では、父の財産管理上リスクがあるような資産運用とか、納税するための資金を確保することはできません。ところが「民事信託(家族信託)」であれば資産運用も対応も可能になることが判りました。

民事信託(家族信託)のメリット

「民事信託(家族信託)」のメリットで大きいのが父の財産管理をすることができるようになることです。対して、「成年後見制度」では制約が多くあり、毎年家庭裁判所への定期的な報告義務があったりなかなか大変です。資産運用や生前贈与などの、「相続税対策」には向かないと思います。

「成年後見人制度」では父の判断する能力が衰えるまでは、財産を管理することができません。対して「家族信託」は父の判断能力があるうちでも、父が依頼する家族などに財産管理を任せることができるので、父が元気なうちでも資産の管理や処分を委託すことができるようになります。

なので、父が急に判断能力を無くしてしまった時には、父の思いに合わせた財産管理をスムーズに移行することができる、素晴らしいメリットがあります。その他のメリットとして、例えば、父が元気な間に財産の名義変更をして、名義を長男に移しておきたい場合には、その財産を自分のために使って欲しい時には、父が委託者兼受益者となり、長男が受託者として、おくと老後の資産管理は長男に任せることができます。

今までの相続では不可能だった、財産を継承するものを指定することができる

更に、遺言の代わりとして使えます。遺言書で遺そうと思った場合、遺言書は作成方法が厳格に決まっており、厳格にした遺言書作成をためらう人が多く面倒くささにつながっていることがあります。しかし、「家族信託」を利用すれば、委託者と受託者との家族信託契約で実行されるので、遺言書の内容に従う必要はありません。自分の死後に発生した相続について「財産を承継する者を、指定できます」し、不便な点は少ないようです。

最後にまとめますと、家族信託を検討したほうがいい人は、自分自身や家族の判断能力が低下したことに備えたい方、遺言以外で財産を承継することを検討している方が考えられます。 行政書士や司法書士などの専門家に依頼したほうがいいと思いました。

 

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