「相続対策」のほうが「相続税対策」より大変。公務員のAさんからのご相談

子供の教育

私自身も回の相続を経験した、相続税対策が得意な行政書士「公務員ビジネスマンの天野浩史」です

今回は公務員のAさんの実話をもとに具体的な、「相続税対策」「相続対策」を考えていきたいと思います。

公務員の共働きだと、本当に問題ないですか?

Aさんは、地方公務員をしている、現在48歳。奥さんは裁判所事務官をしている。お子さんは小学4年生の息子さんがみえます。Aさんは少し変わっていて、結婚前に新築の一戸建ての家を購入し、結婚が遅かったため、既に住宅ローンの返済が終わっています。 これってちょっとすごいですよね。

夫婦共働きで、Aさんは年収700万円、奥さんは年収500万円、世帯の年収は1200万円です。住宅ローンの返済も済んでいるため、金融機関から見ると、ものすごく融資したい家庭になります。Aさんに、将来の不安とかを聞いてみると、特にないようです。 ただ、Aさんが年金をもらえるようになったときに、いったいいくらもらえるのかというのが、気になるようです。もちろん、年々年金の支給額が下がってきているのですから、なるべく多くの預貯金を貯めておきたいという考えがあるようです。

年金生活の夫婦が豊かに老後を過ごすには、預貯金が5000万円から1億円必要

そして、年金の金額がもし少ないとしても、預貯金を少し取り崩すだけで、何とかやっていけるように考えているようです。将来のお金の計算もきちんとされており、とても素晴らしいですね。 あなたは、定年したら、手元にお金があれば、生活できますか? 年金と預貯金の取り崩しで生活することになりそうですもんね。

住友林業の調べで、一説には、裕福に生活するには、年金以外に、「夫婦合わせて1億円の預貯金があれば大丈夫」のようです。1億円です。と言っても、ほとんどのかたは難しいですよね、公務員の現在の退職金は、2500万円くらいのようですので、2人合わせても、1億円の半分5000万円くらいにしかなりません。ただ、Aさんのお住まいは、都心ではなく地方なので、5000万円あれば十分にやっていけるようです。

ご両親の土地に家を建てているとか、共有の土地建物がある家庭は特に注意

確かに、ここまで見てみるとAさんには何も問題が無いように見え、このまま確実にやっていけばいいのですが、一つだけ問題があります。実は、Aさんのご両親は田んぼや、畑、そしてAさんが家を建てた土地の所有者でもあります。

結局問題になるのは、土地の問題です。 毎年の「固定資産税」と「相続税」の問題があります。田んぼと畑の問題がありますが、税金的には市街化調整区域のため、税金が安く大きな問題にはなりませんが、農業をしないといけないという事が必要になるのと、小規模経営のため、野菜、お米などは売れずお金としては生み出されません。その分のマイナスの補填が必要になります。

特に問題なのは、同敷地に家が2軒建っており、両親が亡くなるとその家と、土地の固定資産税を払う必要が出てくるという事です。更に別のご両親の土地にAさんの弟さんの家が建ってます。同敷地内だと、もし空き家になった場合人に貸すことが容易ではありません。なので、固定資産税の支出だけが発生してしまい。 負担となってきます。

両親の所有する土地に家を建てた、Aさんの相続税、相続の問題

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天野「Aさん、こんにちは。お父さんお母さんの相続税対策はどんな感じですか?
Aさん「まだ、お父さんもお母さんも70歳を過ぎたところで元気だから、天野君に色々対策の方法を教えてもらったけど、相続対策をやれずにいるんだ。」
天野「そうなんですね。確かに、未来のことは分からないと思いますので、仕方ないですね。」
Aさん「そうだね。 でも、僕には弟がいるから、弟とは相続でもめたくないとは考えているけど、その辺はどうなるのかなぁ?」
天野「Aさんの弟さんも私は存じ上げているので、とてもいい方だと思いますし、Aさんとも仲はよいので、問題はなさそうです。」
Aさん「じゃあ安心だね。結構もめる人が多いので心配してたけどよかった。」
天野「でも、お父さんが亡くなった時に、弟さんの家の建っている土地は、弟さんに渡して、Aさんの家のある土地は、お母さんと共有にしがちですが、絶対に、Aさんの土地、Aさんの家にしてください。」
Aさん「?なんで、お母さんが住んでいる土地だから、お母さんの名義にしないと、お母さんも納得しないと思うから、それはできないかもなぁ」
天野「Aさんは、1000万円くらいは弟さんに現金で払えますか?」
Aさん「1000万円なんて、はらえないよ。なんで、弟に1000万円も払わないといけないの?」
天野「このお父さんが亡くなって、お母さんが次になくなるのを二次相続と言うのですが、この時にお母さんに1000万円以上の預貯金があれば、それを全て弟さんに渡せば、問題はないかもしれませんが、その辺はどう思います。」
Aさん「えっ、なんでお金を全部弟にあげないといけなくなるの? 家と土地を相続すると、税金がたくさんかかるから、そんな大金を渡すわけにはいかないかもなぁ」
天野「結局、弟さんの土地を除いた、土地の評価はかなりあるので、法定相続分で分配すると、半分は弟さんにあげないといけなくなるのです。現状を計算すると相続税はおよそ2000万円くらいでしょうか。」
Aさん「結構、かかるんだね。 2000万円なんてどうしたらいいんだろう」
天野「現状、人に売ることができない状態があるため、ご両親の住んでいた家と土地を売却して、そのお金で、分けるという事は出来ませんよね。 となると、お金で分けるしかなくなるのです。」
Aさん「そうなのかぁ。2000万円も困ったな。」
天野「そこで、2000万円は無理だけど、何とか弟さんに1000万円で了解してもらうのも相談次第ですね。」「できれば、100万円や、数百万円くらいで済むといいですね。」
Aさん「それが、うまくいかなかったらどうなるの?」
天野「家庭裁判所に行って、調停委員さんと、裁判官と話をして決めることになりますが、その場合、法定相続分が基準になってしまうので、試算だと弟さんが2000万円以上受け取ることになるでしょう。」
Aさん「だから、お金で1000万円以下に収まるようにする必要があるんだね。なるほど。」
天野「そうですね、弟さんとの駆け引きもあり、あまりよくないですが、裁判になってしまっては、今いい状態の兄弟の仲が悪くなってしまう事が考えられますので1000万円以下で話をつけるほうがいいですね。」
Aさん「それなら、お父さんが亡くなるときに、弟が住んでいる土地を弟に渡さないというのはどうだろう、お母さんも亡くなってからならいいんじゃないかな。」
天野「それも手です。その場合、お母さんの配偶者控除がお父さんが亡くなるときに使えないので、その負担は発生します。でも、駆け引きに使うほうがいいかもしれないですね。」
Aさん「そうなんだ、どうしようかなぁ。 そういえば、遺言書を利用するのはどうなんだろう?」
天野「遺言書の作成料も、数十万単位でかかるのと、「遺留分」と言って、弟さんも最低限もらうことのできる金額があるので、それが、2000万円の半額だから、1000万円になります。 という事は、遺言書のメリットがない感じですね。」
Aさん「そうなんだぁ。遺言書は意味ないね。 弟とは話はできるから、今のうちに話をしてみるよ。 それでだめそうなら、また天野君に相談します。」
天野「それが出来ればそれがいいですね。」
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今回のAさんの場合は、まだAさんはお金を稼ぐことができるので、今のうちからの対策ができますが、既に年金で生活している方だと、「一度に1000万円払ってくれ」と言われても難しいですよね。

特に、ご両親で預貯金が無く、毎月の収入は年金だけのかたで、土地と建物が売れないとか、貸せないご家庭は特に注意が必要です。「相続税は払わなくていい場合でも、相続は発生します。」 結構勘違いをされている方が多いので、注意してほしいところです。

現金ならすぐに分けることができますが、土地建物などの不動産だと買い手が見つからなければ、すぐにはお金になりません。その間でも、固定資産税は自分の物でないのに支払わなければならなくなります。 支払わないと、役所に差し押さえられてしまいます

 

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