相続税、贈与税対策として1500万円上限の「教育資金贈与」実際にやってみた

「1億円」を作るのに必要なこと

私自身も回の相続を経験した、相続税対策が得意な行政書士 天野ひろしです。

相続税を減らす」のに、かなり効果があるものの一つが、「生前贈与」です。なかなか、「お金」を渡す側としては、勇気がいるものですので注意しなければなりませんが、渡す側、受け取る側の信頼があれば、やりようによっては効果が高いと言えます。

私自身も、実際祖父の時に、手伝ったことがありますが、現金の場合は、相続税の課税の対象に100%なりますので、少なくとも、現金以外の不動産、保険などにすることも大切だと思います。「生前贈与」を実践された方が少し、お話ししてもらいました。それではMさんどうぞ。

生前贈与

私は大阪市内に住む40代の主婦Mです。最近、今後の事を考え始めた実家の父より、生きている間に「生前贈与」をしていきたいと言われました。その為、少し「生前贈与」の事に関して、「相続税対策」も含め勉強してもらえないかと言われたのです。

理由としては、生きている間に生前贈与する事で、自分自身が満足する事ができると言う事があります。また、私たち夫婦には、大学進学を控えた子供が2人いるため、その「子供たちの為にもお金を使いたい」と言う事でした。

まずは、手軽に始める方法として、ネットで「贈与税」と検索してみた私。すると、たくさんの記事をヒットさせる事ができたのでした。基本的に夫が会社員と言う事もあり、税金の事など全く無知だった私にとって、初めて知る内容ばかり。

1年間の受け取りが110万円以内なら、非課税

その中でも、最も大切な項目は、1年間にもらった人、一人に対して110万円以内の贈与なら贈与税はかからないと言う事でした。この一人に対して110万円と言うところがポイントで我が家の場合、子供が2人いるため、父が各子供に贈与したいと考えた場合、合計220万円までなら税金がかからないと言う事になります。

そこに私も加われば、330万円以内となる事でしょう。その事を早速、父に伝えると「そこまで渡すつもりはない!」と怒られてしまいましたが、110万円以内なら税金がかからないと言う点は父にとっても魅力的な事のようでした。

平成31年3月31日までが期限の非課税制度が結構あります

その他にも、調べれば調べるほど、知らない事が多い贈与の話。例えば、結婚、子育て資金の一括贈与の場合、平成31年3月31日までなら、結婚資金は300万円、子育て資金は1000万円まで非課税となると言うのです。

その他、「住宅取得等資金の贈与」においても、平成31年6月30日までなら、300万円から3000万円までが非課税とか!しかし、残念ながらこの期間にこれらの予定はない為、これらの名目で我が家が父から贈与してもらうことはできません。

1500万円上限の「教育資金贈与」実際にやってみた

その為、年間110万円以内の方法しかないかと諦めかけていたころ、図書館で何気に手にした本に平成31年3月31日までなら、学費、学習塾や学習のための通学費や留学費などを贈与する場合、1500万円まで贈与非課税となると言う事が書かれていたのでした。

この場合、我が家には適応可能です。すぐにその事を父に伝え、それを利用する際について、税務署に問い合わせてみる事にしたのでした。そこで、税務署への申告が必要だと言う事。

また、学費支払等の贈与財産の使用のたびに、領収書等の提出が必要だと教えて頂きました。それを聞き、少し面倒だとは感じましたが、その手間さえ行えば、贈与税をとられる事がなく、しかも、子供の学費を気にする必要がないと思えば簡単に思えてきます。

実際、上の子供が大学に進学する際、これを利用し贈与を受ける事にしましたが、金融機関での手続きや領収書の提出。また、贈与税の申告書の提出 など面倒な事は考えていたよりも多かったように感じます。

また、その都度、年老いた父に書類に記入してもらうと言う手間も少し申し訳ないように感じました。その為、実際、利用してみた感想としては、「もう少し簡単に手続きを進めることが出来れば良かったのに…。」といった感じです。

それでも、我が家の場合、大学の入学に必要な金額を贈与してもらった為、書類の提出などの手間は、少し楽だったと感じています。これが、毎年や塾代など細かな費用の場合、もっと、手間暇が必要だったと思います。

そのような事もあり、今後、贈与をしてもらう際は、出来るだけ一括でしてもらうことを考えたいと思います。また、知人に薦める際も出来るだけまとまったお金を一括で贈与してもらった方が良いと教えてあげたいと思っています。

「生前贈与」について少し補足します。生前贈与の110万円までは非課税というのは、「もらうほうのかたの1年間の合計」のことです。ですので、今回のMさんの考えは正しいですね。

それと、「生前贈与」でものすごく大切なポイントがあります。それは、相続人のかたは、被相続人のかたが亡くなると生前贈与をしていた、被相続人が亡くなった年から3年分遡って、課税されてしまいます。

しかし、「相続人以外のかたへの生前贈与の場合は、遡りの課税はありませんので、有効活用しないともったいないですよ。普通はみなさん知らない情報です。これで、あなたも少しでも助かれば私も幸せです。

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