農地など土地を相続「相続税対策」。公務員、会社員のかたでお悩みではないですか?

公務員

私自身も回の相続を経験した、「相続税」対策が得意な行政書士「公務員ビジネスマンの天野浩史」です

私は、「相続税対策」私も、実際毎週のように相談を受けています。 特に難しいのが、農地で「市街化調整区域」の土地と「共有地」です。市街化調整区域の土地だと、アパートも建てられず、家も建てられないので、売ることも、貸すこともできず、困ります。

その中でも、主要幹線道路に近ければ、大きな宅配会社の倉庫が借りてくれて、何とか収入を得られたり、看板を立てて、広告料で収入を得たりすることができた方もいますが、そういったかたは少ないですし、多くの収入を得るのは難しいです。

農地相続時の相続税について

農地の相続税対策

私は、過去に相続税対策をしたことがあります。祖父が農地を所有しており、農地を相続する可能性があることが、判ったので、「農地」は、土地や農地の評価額計算が複雑で良くわからないですし、農地の「相続税」をできるだけ減らしたい、不動産の評価額の調べ方や節税対策を勉強しました。

農地相続の注意する点をまとめてみました

土地に関しては、都市計画などが地価に差がでるため、農地の評価方法は複雑なようで、場所によって「評価基準」が大きく異なります。「農地や、中間農地の場合」と書かれているのですが、どうやら「農地の固定資産税評価額に対して、国税局長が定める一定の倍率を乗じて評価する」となっているようで、相続税の基礎控除額により税金がかからない可能性があります。但し、「相続税については、遺産総額が基礎控除額より大きくならない限り、課税されません。」と記載されています。

したがって、相続税が課されるかどうかを確認するために、「相続税の基礎控除額」を把握する必要があります。「相続税」の「基礎控除額は3,000万円+相続人の数×600万円」となり、相続する人数が多いほど、基礎控除額が大きくなり税金が抑えられます。

たとえば相続人が3人の場合には4,800万円までの遺産であれば、相続税がかからないことになります。更に農地は特別な項目があり、農地を相続する場合には高額な相続税を払わなければならないことを理由により、農業の継続を諦めて、農地を売ってしまうという問題があるため、農業を経営するための持続化を目的にした税制面での優遇を意図した「納税猶予の特例」が設けられています。

「納税猶予の特例」は、相続税について、決められた条件を満たせば免除になり、相続税を支払う必要がなくなり、農地を相続した者が死亡した場合や20年以上農業を継続した場合、特定の条件を満たした生前贈与をした場合などが免除の対象になります。

特例は以下の3つ

特例は以下の3点です
(1)特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
(2)特例の適用を受けた相続人が相続税の申告書の提出期限より、農業を20年間継続した場合
(3)特例の適用を受けた農業相続人が特例農地の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき、農業の後継者に生前一括贈与した場合です。

更に、納税猶予の特例を受けるための要件も示されており、納税猶予の特例を受けるための条件として、被相続人と相続人のことも決められています。「被相続人が死亡した日まで農業を営んでいた」ことや、「相続税の申告期限までに相続人が農業経営を開始していること」が特例を受けるための条件です。 文面から、国が農業を支援しようということに力を入れていることがみうけられますね。

農地を相続する可能性があるので、勉強してみて、土地や農地の評価額計算が複雑でよくわからない、農地の相続税をできるだけ減らしたい、せっかく農地を相続しても「土地の活用方法よく判らない」、という悩みがある方は沢山いるのではないでしょうか。

 

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